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相続登記の義務化

最終更新 2025-05

現在(複数出典をもとに要約)

2024年4月1日、不動産登記法の改正で相続登記が義務化された。所有者不明の土地・空き家が増える原因だった「登記放置」を防ぐ狙い。相続を知った日から3年以内の登記申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料がありうる。施行前の過去の相続にも適用され、未登記分は2027年3月31日までに登記が必要。遺産分割が長引く場合は「相続人申告登記」という簡易な手続きで義務を果たせる救済制度も用意された。空き家・所有者不明土地問題の川上(発生抑制)を断つ制度。

タイムライン

解決ナレッジ

課題
登記の放置が、所有者不明の土地・空き家を生む大きな原因になっていた
打ち手
相続登記を義務化(3年以内)。過去分も対象。簡易な相続人申告登記で救済
結果
空き家・所有者不明土地の「発生源」を制度的に抑える枠組みができた
再現の条件
義務・期限・過料の明確化、申告登記など使いやすい救済、法務局の周知
経過年数
施行から運用2年目、過去分の期限は2027年3月

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出典