2024年4月1日、不動産登記法の改正で相続登記が義務化された。所有者不明の土地・空き家が増える原因だった「登記放置」を防ぐ狙い。相続を知った日から3年以内の登記申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料がありうる。施行前の過去の相続にも適用され、未登記分は2027年3月31日までに登記が必要。遺産分割が長引く場合は「相続人申告登記」という簡易な手続きで義務を果たせる救済制度も用意された。空き家・所有者不明土地問題の川上(発生抑制)を断つ制度。